2007-04-20 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
しかし、先ほど御自身の口から、この人種、性別、門地云々は例示的だ、こうおっしゃった。人事院は違うことをおっしゃっている。 もし厚生労働省が、いやいや、済みません、そこに書いてあることは限定列挙です、こうおっしゃるんだったらそれでいいんですよ。はっきりしてくれと言っている。二つの答弁があったら議論は進まないでしょうと言っているんですから、これは別に何も難しい話じゃないじゃないですか。
しかし、先ほど御自身の口から、この人種、性別、門地云々は例示的だ、こうおっしゃった。人事院は違うことをおっしゃっている。 もし厚生労働省が、いやいや、済みません、そこに書いてあることは限定列挙です、こうおっしゃるんだったらそれでいいんですよ。はっきりしてくれと言っている。二つの答弁があったら議論は進まないでしょうと言っているんですから、これは別に何も難しい話じゃないじゃないですか。
それから職安法の第三条では、「人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、」云々を理由として職業紹介、職業指導についての差別的取り扱いを禁止いたしております。
私のさっきの申し上げ方が不足でございましたが、前の法律には、人種、宗教、性別、門地云々ということは全部なかったのです。このうちに政治信条があったのを抜いたのではございませんで、何にもこういう制限がなくて、全く自由ということでございました。ただそれじゃ憲法の団結の自由があまりにも野放図であり、労働運動の目的とそれに基づく民主制というものが、どうも乱雑になる。
この二十七條に政治的意見もしくは政治的所属関係によつて差別されてはならぬという一項をつけ加えましたのは、御承知のように人種、身上、性別、社会的身分、門地云々、こういうようなものによつて差別されてはならないというのは、憲法の條文を受けたのでございますけれども、この人種、身上、性別、社会的身分、門地云々というのは、この基本的な平等取扱いの原則が歴史的に発達した過去においては非常に重要でございましたけれども